愛媛県今治市で2018年に同僚の女性運転手にわいせつな行為をして殺害した男に対し、遺族らが損害賠償を求めた民事裁判で松山地裁は25日、約6100万円の支払いを命じました。

この事件では元トラック運転手の西原崇受刑者(41)が2018年2月、今治市の工場で同僚の女性(当時30)の首を絞め、わいせつな行為をしたうえ殺害し、無期懲役が今年10月に確定しています。この西原受刑者に対し、遺族は約1億3000万円の損害賠償を求める訴えを起こしていました。

この裁判は「殺意をもって被害者を殺害したのか」が争点に。

松山地裁の古市文考裁判長は判決で、被害者の首を手で絞めたあと、はぎ取ったタイツでさらに絞めていることなどから、刑事裁判同様に殺意を認定。約6100万円の支払いを命じました。

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