虐待で一時保護された子どもの受け入れ先について、「日本版DBS」で職員の性犯罪歴の確認を「義務化」するため、政府が「登録制度」を創設する方針を固めたことが分かりました。
虐待を受けた子どもなどが一時保護された際の受け入れ先は、児童相談所長が「適当」と認めればシェルターなど民間施設や個人などに委託できます。
委託された受け入れ先について、こども家庭庁が登録制度を創設する方針を固めたことが分かりました。
2026年度施行の「日本版DBS」では、学校や保育所などで働く人に性犯罪歴がないかの確認が義務化されます。
登録制にすることで、受け入れ先についても性犯罪歴の確認を「義務化」する対象にしたい考えです。
こども家庭庁は、2025年の通常国会での法改正も視野に検討を進めています。
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