消費者庁は17日、ウェブサイトで実績のない高額な「通常授業料」を示した上で「今だけ50%割引」と宣伝をしていたのは、消費者に誤解を与え、景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、ネイルスクール運営会社「デザインワード」(東京都新宿区歌舞伎町2丁目)に再発防止を求める措置命令を出した。あたかも78万円以上の割引がされると受け取られるような表示もあった。

 消費者庁によると、同社はネイルスクール大手で、全国10都道府県で19校運営している。

 同社は取材に「法令の知識が不足していた。消費者庁の命令を受け入れ、再発防止に努める」とコメントした。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。