岩手県九戸村の総務課に勤務する主任級の30代の男性職員が、会計業務を担当していた口座からあわせて318万円余りを不正に引き落とし私的に流用していたとして、12月10日付で懲戒免職処分となりました。

懲戒免職処分を受けたのは、九戸村の総務課に勤務する主任級の30代男性職員です。

男性職員は2021年5月から2024年10月にかけて、自らが会計業務を担当していた村の消防団長と村の職員親睦会の口座から30回以上にわたり、あわせて318万円余りを不正に引き落とし私的に流用していました。

村の聞き取りに対し男性職員は、不正に引き落とした金を生活費やギャンブルの借金返済に使ったなどと話しているということです。
村では、警察などに相談の上、刑事告訴について検討を進めています。

この男性職員は後期高齢者医療制度の事務処理を巡り、業務放置や虚偽報告をしたとして11月25日に減給6カ月の懲戒処分を受けたばかりでした。

職員の不祥事を受け大久保勝彦村長は「職員一人一人の意識改革を徹底して信頼回復に努めていく」とコメントしています。

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