NPO法人「難病患者支援の会」の理事菊池仁達被告(64)は、おととし海外での臓器移植を希望する患者2人に対し、ベラルーシで腎臓の移植手術を受けさせるなど、国の許可を受けずに提供のあっせんをしたとして臓器移植法違反の罪に問われました。

菊池理事は「海外にいる臓器の提供者側とは接触しておらず、あっせんにあたらない」などと無罪を主張しましたが、1審の東京地方裁判所は懲役8か月の実刑判決を言い渡し、菊池理事が控訴していました。

6日の2審の判決で東京高等裁判所の永渕健一裁判長は「あっせんの一部か全部が国内で行われるかぎり、法律に基づき国の許可を受けなければならない」として、1審に続き、懲役8か月の実刑とNPO法人に罰金100万円を言い渡しました。

専門家などによりますと海外での臓器移植を無許可であっせんした罪についての高裁の判決は初めてです。

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