東北電力女川原発(宮城県女川町、石巻市)の半径30キロ圏内の石巻市民16人が東北電に2号機の運転差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が27日、仙台高裁(倉沢守春裁判長)で言い渡される。原告側が、提訴時から一貫して住民避難計画の不備に絞って立証しているのが特徴。一審仙台地裁は避難計画の実効性に踏み込まずに請求を棄却した。原告側が提示した論点に高裁が判断を示すかが焦点だ。
女川2号機は10月、東日本大震災で被災した原発として、また東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型軽水炉(BWR)として、全国で初めて再稼働した。仮に仙台高裁が運転停止を命じても、判決確定までは効力がなく、運転は当面継続できる。
原告側は「県と石巻市が作った避難計画に実効性はなく、放射線被ばくのリスクによる人格権侵害の危険がある」と訴えた。
これに対し、昨年5月の一審判決は「仮に避難計画に不備があっても、直ちに具体的危険が生じるとはいえない」と指摘。避難計画の個別の争点は判断するまでもないと“門前払い”した。
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