在日シンガポール大使館の参事官だった2月、東京都内の銭湯で10代の男子生徒の裸を盗撮したとして、警視庁少年育成課は13日、性的姿態撮影処罰法違反と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの疑いで、同国籍の男性(55)を書類送検した。男性は4月に帰国していたが同庁の出頭要請を受け、今月、再来日していた。 書類送検容疑では2月27日午後8時ごろ、東京都港区の銭湯の男性脱衣所で、スマートフォンを使って未成年の男子生徒の裸を撮影したとされる。調べに「脱衣所で裸を見て欲望をコントロールできなかった」と供述しているという。 同課によると、男性は盗撮の発覚時に現場に駆けつけた警察官に犯行を認めたが、外交官であることを示して署への任意同行を拒み、その場を退去していた。外交官にはウィーン条約に基づく受け入れ国での不逮捕特権があり、出頭要請に応じるのは異例という。 シンガポール外務省は5月、取材に「職員には行動規範の順守と、受け入れ国の法に従うよう求めている。疑惑が事実と判明した場合、外交特権の放棄を行う用意もある」としていた。
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