消費者庁
インフルエンザワクチン接種費用を割り引くかわりに、グーグルマップでの病院に関する口コミに高い評価を書き込むよう依頼し投稿させたのは「ステルスマーケティング(ステマ)」に当たり、景品表示法に違反するとして、消費者庁は7日、東京都大田区の医療法人社団「祐真会」に措置命令を出したと公表した。再発防止などを求める内容で、6日付。昨年10月にステマ規制が始まって初の行政処分となる。 消費者庁によると、祐真会が運営する「マチノマ大森内科クリニック」(大田区)で昨年10月2日から17日午前まで、ワクチン接種のために来院した人に対し、マップ上の病院評価投稿欄で星5か星4の投稿をすることを条件に、接種費用から550円を割り引くことを受付で伝えた。 投稿した場合はその場で内容を確認し、接種した後に費用を割り引いていた。消費者庁が今回ステマ認定した口コミは45件で、全て星5が投稿されていた。 景品表示法は、事業者が広告であることを明示しないままに、一般の口コミを装い商品やサービスを宣伝することをステマとして規制する。
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