厚労省や消費者庁は機能性表示食品を扱う事業者に対して、医師の診断があり、健康被害と疑われる情報を把握した場合、因果関係が不明であっても国などに情報提供を義務付ける方針を決めました。
違反した場合は機能性表示を行わないよう指示・命令ができ、営業の禁止・停止の行政措置もできるようになります。
また、機能性表示食品のサプリメントには、安全で質の高い製品をつくるためのGMP=適正製造規範に基づく製造管理を義務付け、消費者庁が必要な体制を整備したうえで立ち入り検査などを行うとしています。
小林製薬は紅麹を巡る健康被害を把握してから厚労省などに2カ月余り報告をせず、対応の遅れが問題視されていました。
これまで健康被害の報告は事業者の努力義務にとどまっていましたが、規制により、速やかに被害の拡大防止を図りたい考えです。
小林製薬の「紅麹」を使ったサプリメントを巡っては、摂取していた5人が亡くなり、およそ280人が入院しています。
政府は今後、内閣府令や厚生労働省令の改正の手続きを進めます。
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