福島県鏡石町で2月、ペダルを踏み間違えて軽乗用車を暴走させ、運転免許取得の合宿で来県していた男女2人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた同町の無職面川秀子被告(72)に、福島地裁郡山支部(下山洋司裁判官)は13日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年6月)の判決を言い渡した。  起訴状によると、2月15日午後3時50分ごろ、交差点で一時停止する際にブレーキとアクセルを踏み間違えてJR鏡石駅前の歩道に乗り上げ、埼玉県宮代町の大学1年星野友哉さん=当時(19)=をはねて死亡させ、神奈川県の女子大学生に頭蓋骨骨折など重傷を負わせたとされる。


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