有明海の養殖ノリを巡っては「佐賀県有明海漁業協同組合」と「熊本県漁業協同組合連合会」が全量出荷を組合員に不当に求めたとして、公正取引委員会が独占禁止法に基づく排除措置命令を出す方針を固め、通知しました。
これについて2つの漁業団体側は命令の差し止めを求める裁判を起こしましたが、東京地裁は9日の判決で命令によって「重大な損害が生ずる恐れがあるとは認められない」と指摘しました。
そのうえで「訴訟要件を欠き不適法」として、訴えを却下する判決を言い渡しました。
漁業団体側は、排除措置命令が出た場合は取り消しを求める裁判を起こす方針だということです。
公正取引委員会は「裁判所の慎重な審理の結果、当委員会の主張が認められたものと理解している」とコメントしています。
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