これは、26日、厚生労働省が労使などでつくる審議会に示し、了承されました。
社会的な問題となっている「カスハラ」について、その定義を、顧客や取引先、施設利用者、そのほかの利害関係者が行うこと、社会通念上相当な範囲を超えた言動であること、労働者の就業環境が害されることの3つの要素をいずれも満たすものとしています。
そのうえで、企業に対策を義務づけ具体的な内容として、企業の方針を明確化して周知・啓発を行うことや、労働者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備などをあげています。
また、26日の審議会では、就職活動中の学生をはじめとした求職者に対するセクハラ防止に向けた措置をすべての企業に義務づける方針や、女性管理職の積極的な登用を進めるため、従業員101人以上の企業に対して、女性管理職比率の公表を義務づける方針なども了承されました。
厚生労働省は、これらの方針に関連する法案を来年の通常国会に提出する予定です。
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