政府は中長期の滞在をする一部のアジアの外国人を対象に、日本に入国する前に結核にかかっていない証明を来年6月から義務付けることを決めました。

 対象となる国は結核の患者数が特に多い国のフィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の6カ国です。

 近年、この6カ国を中心に外国で生まれて日本に入ってくる結核患者が増加傾向であることから検討が進められてきました。

 今後、この6カ国の国籍を持ち、日本に3カ月以上の中長期で滞在を予定する外国人労働者や留学生などは結核にかかっていないことを示す証明書を提出しないと入国が認められません。

 政府は準備が整った国から開始するとしていて、今月26日に開かれた厚生労働省の結核部会で、フィリピンとベトナムは来年6月から証明書の提出が義務付けられることが決まりました。

 結核は感染症法で「2類感染症」に位置付けられていて、診断した医師は速やかな保健所への届け出が義務付けられています。

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