同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告側は26日、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するとの初判断を示した上で、一審に続き請求を退けた13日の福岡高裁判決を不服とし、最高裁に上告した。
判決は、同性カップルを婚姻制度の対象外としている法規定は幸福追求権の侵害だと認定。法の下の平等を定めた14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項にも違反していると認めていた。
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