懲戒処分を受けたのは、東京国税局に勤務していた30代の職員で、ことし8月、帰宅途中に乗車していたJR京浜東北線の電車の網棚に置いてあった、現金およそ4万円が入った他人のかばんを盗んだなどとして逮捕・起訴されたほか、別の人のかばんを盗んだり盗もうとしたりした罪でも追起訴され、懲役2年執行猶予4年の有罪判決を受けました。
また、納税者の情報を閲覧できるシステムを私的に使って、知人が代表者を務める法人が税務調査を受けた場合の対処方法をアドバイスする目的で、申告情報を出力して持ち出していたということです。
職員はこの知人などからプロ野球観戦費用や飲食代など、およそ7万5000円相当の接待を受けていました。
調査に対し職員はいずれの事案も認め、東京国税局は23日付けで停職6か月の懲戒処分にし、同じ日に辞職したということです。
このほか、神奈川県内の税務署に勤務する30代の職員についても、ことし9月までのおよそ6年間に、勤務中、競馬サイトで1600回以上馬券を購入し、職員たちの積立金329万円を無断で持ち出して大半を馬券の購入資金にあてていたなどとして、停職3か月の懲戒処分にしました。
東京国税局は「税務行政に関わる公務員としてあるまじき行為で深くおわびします。職員の非行の未然防止についてより一層の徹底を図り、信頼確保に努めていく」とコメントしています。
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