内閣府によりますと「日本PTA全国協議会」は、公益法人を監督する「公益認定等委員会」のことし9月の立ち入り検査などで決算を承認する理事会を法令で定められた期間に開催していなかったことに加え、事務局長が空席の状態が続くなど不適切な運営を行っていたことが確認されました。
これを受けて内閣府は、25日付けで、協議会に対し、法律を順守して適正な運営を確立するための措置を講じるよう勧告しました。
具体的には、事務局長をはじめ要員を確保して安定した事務体制を整備し、不正防止などの観点から内部規程や契約手続きを見直すべきだとしています。
そのうえで、来年3月末までに具体的な措置などを示した計画を策定し、半年ごとに進捗(しんちょく)状況などを報告するよう求めています。
内閣府は「ガバナンスの確立などに向けた取り組みが進められるよう対応を注視していく」としています。
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