岡山市は12月25日、2024年2月から9月の間、福祉事務所に虚偽の申告をし、生活保護費、約123万円を不正に受け取っていたとして、総務局の40代の主任級男性職員に25日付で停職6カ月の懲戒処分を行ったと発表しました。

この職員は生活保護の被保護者として申告すべき収入があったにもかかわらず、その事実を記載しない収入申告書を福祉事務所へ提出していたということです。職員は福祉事務所による、収入申告についての再三にわたる指導指示にも従いませんでした。

福祉事務所は生活保護法第78条に基づき、この主任級職員に支給された生活保護費122万7288円と徴収加算額49万915円を合わせた171万8203円を徴収することを決定しています。

処分の理由について岡山市は「全体の奉仕者として、法を守り、市民の模範となり、高い廉潔性を求められる市職員にあるまじき行為であって、市民の信頼を裏切り、市職員全体の名誉と信用を失墜させるもの」としています。

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