滋賀県長浜市で昨年7月、小1男児が放課後児童クラブの活動中にプールで溺れて死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた学童保育所元園長大谷琢央被告(50)=同市=の公判が24日、大津地裁(西脇真由子裁判官)であり、検察側は懲役1年6月を求刑した。弁護側は執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は来年1月27日。  検察側は論告で、被告は遊泳中の監視を怠ったと指摘。事故理由について「自らの慢心」と抽象的に述べただけで「真摯な反省はうかがえない」とした。弁護側は最終弁論で深く反省し社会的制裁も受けたと主張した。

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