安全保障上重要な土地の利用を規制する法律に基づき、政府は自衛隊の施設や原子力発電所といった「重要施設」の周辺などを「注視区域」や「特別注視区域」に指定していて、これらの区域をめぐる昨年度1年間の土地と建物の取得状況を審議会で公表しました。
それによりますと新たに取得が確認された土地と建物はあわせて1万6800件余りで、全体の2.2%を外国人や外国の法人が取得したとしています。
これを国や地域別にみますと中国が最も多く203件、次いで韓国が49件、台湾が46件などとなっています。
法律では「重要施設」の機能を阻害するような土地の利用が確認された場合、政府は利用の中止などを求める命令や勧告を出せると定められていますが、対象となるケースは確認されなかったとしています。
城内経済安全保障担当大臣は「引き続き法律を着実に運用し、重要施設などに対する機能を阻害する行為に対しては万全を期していく」と述べました。
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