高額な料金を請求されたり、借金返済のため、女性客が売春をさせられるケースが相次ぐ悪質ホストクラブに対して、警察庁は厳罰化を求める最終報告書をとりまとめました。

 悪質なホストクラブを巡っては、高額な代金を請求をされた女性客が売春させられたり、性風俗店で働かされたりするケースが相次いでいます。

 こうした問題を受け警察庁は7月から専門家などと対策を検討してきましたが、19日、法改正に向けた最終報告書をまとめました。

 報告書では、ホストクラブでの料金の嘘の説明や恋愛感情に付け込んだ高額な飲食代金の請求を禁止行為としました。

 禁止行為を度々行えば、「営業の取り消し」や「刑事罰」となります。

 また、代金を後から払わせる「ツケ払い」も禁止行為としました。

 さらに、ホストクラブと結びつきが強い性風俗店についても、女性を紹介したホストやスカウトに対して払う「スカウトバック」も禁止としました。

 悪質な営業を営んだ場合の会社や経営者に対する罰金も現在の200万円以下から数億円単位への引き上げを目指すということです。

 警察庁はこれらの風営法の改正案を来年の通常国会に提出し、速やかな運用を目指します。

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