東京地裁は17日、4月の衆院東京15区補欠選挙を巡る選挙妨害事件で、公選法違反(自由妨害)の罪に問われ、公判中の政治団体「つばさの党」代表、黒川敦彦被告(46)ら3人の保釈を許可する決定をした。保釈保証金はそれぞれ1千万円。黒川被告は同日夜に勾留先の東京拘置所から保釈された。検察側は決定を不服として抗告したが退けられたとみられる。

残る2人は幹事長の根本良輔被告(30)と幹部の杉田勇人被告(39)。3人は11月、東京地裁で開かれた初公判で無罪を主張し、弁護人が保釈を請求していた。

起訴状によると、3人は共謀し、無所属新人の乙武洋匡氏や当選した立憲民主党の酒井菜摘氏ら他陣営の選挙カーを追尾したり、車のクラクションを執拗に鳴らしたりするなどして他陣営の選挙活動を妨害したとしている。〔共同〕

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