4月にあった衆院東京15区補選で他陣営の演説などを妨害したとして、公職選挙法違反(選挙の自由妨害)の罪で起訴された政治団体「つばさの党」の代表・黒川敦彦被告(46)ら3人について、東京地裁は17日、保釈を認める決定を出した。保釈保証金はいずれも1千万円。

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 ほかの2人は、つばさの党幹事長で同補選に立候補して落選した根本良輔(30)と同党幹部の杉田勇人(39)の両被告。地裁は、3人による証拠隠滅や逃亡などの可能性が高くないと判断したとみられる。

 3人は、対立候補の街頭演説を拡声機を使って妨げたり、選挙カーを数キロにわたって追いかけたりしたとして、6件の行為について起訴された。11月の初公判で3人は「妨害ではなく、質問することで投票行動の材料を提供することが目的だった」などと述べ、無罪を主張した。

 黒川被告と根本被告は、5月の逮捕後に保釈が認められず勾留が続いたのは憲法違反だとして、国に賠償を求めて11月に提訴している。

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