沖縄県で昨年12月、16歳未満の少女を誘拐し性的暴行をしたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた米空軍嘉手納基地(嘉手納町など)所属の兵長、ブレノン・ワシントン被告(25)に、那覇地裁は13日、懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
弁護側は最終弁論で、被告は少女を18歳と考え、同意があったとして無罪を主張していた。
佐藤哲郎裁判長は判決理由で、証人出廷した少女の証言について「不自然なところはなく、事実関係とも整合しており信用できる」と指摘。被告に対しては、同意がないと認識した後も性的行為を続けたとして「少女の性的自由に関する意思決定をないがしろにしており、悪質だ」とした。
事件は日本政府や県警が県に伝えず、起訴から約3カ月後の6月に報道で判明。政府が非公表事件を巡る県への連絡体制を見直す一因となった。沖縄では今年、同種の事件で計3人の米兵が起訴され、判決が出るのは今回の事件が初めて。
起訴状によると、昨年12月24日、沖縄本島中部の公園で「寒いから車の中で話さない?」などと言って少女を車で連れ去り、相手が16歳未満で、同意があっても不同意性交罪の処罰対象となる5歳以上の年齢差があると認識しながら、自宅で性的暴行をしたとしている。〔共同〕
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