2015年3月、佐久市で横断歩道を渡っていた中学3年生の和田樹生さん(当時15)が車にはねられて死亡し、運転していた52歳の男性は過失運転致死の罪で執行猶予のついた有罪判決を受けて確定したあと、救護措置をすぐにとらなかったなどとしてひき逃げの罪に問われました。
1審の長野地方裁判所は、事故のあといったん現場を立ち去り、コンビニエンスストアに口臭防止用の商品を買いに行った行為はひき逃げにあたるとして、懲役6か月の実刑判決を言い渡しましたが、2審の東京高等裁判所は「商品を買ってから直ちに現場に戻った」などとして無罪を言い渡しました。
最高裁判所で13日、双方の話を聞く弁論が開かれ、検察は「救護とは無関係なことに時間を費やしていて、ひき逃げの罪が成立すると言うべきだ。2審の判決は法令の解釈・適用を誤っており判決が破棄されなければ正義に反する」などとして有罪判決を求めました。
一方、弁護側は「2審の判決に不合理な点はない」などとして無罪を主張しました。
弁論は判決を変更する際に必要な手続きであることから、2審の無罪判決が見直される可能性があり、裁判所の判断が注目されます。
遺族「救護義務違反の判断出されること願う」
弁論のあと、亡くなった和田樹生さんの父親の善光さんと母親の真理さんが都内で会見を開きました。
父親の善光さんは「被告が事故後に行ったのは救護義務の履行とは異なる自己保身の行動です。最高裁で救護義務違反の判断が出されることを願っています」と話していました。
また母親の真理さんは「息子は事故後に何一つ被告から必要な措置を講じられていません。最高裁には被害者の生命や身体の保護を第一に考えてもらいたいです」と話していました。
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