京都家庭裁判所に審判を申し立てたのは、自認する性が男性と女性のどちらにもあてはまらない、50代の「ノンバイナリー」の当事者です。

申し立て書などによりますと、この当事者は「女性」として出生届が出され戸籍には「長女」と記載されていますが、幼少期から女性として扱われることに違和感があり、公的な書類などで性別の記載を求められる現状に対し自分の存在が社会で認められていないと感じてきたということです。

戸籍法では、戸籍に「父母との続柄」を記載することが定められていますが、慣例的に「長女」や「長男」などと性別も記載されています。

この当事者は「長女」という記載によってみずからのアイデンティティーとそれに基づく生活実態がことあるごとに否定されているとして、「第一子」など性別にとらわれない記載に訂正するよう求めています。

13日開かれた記者会見で「せめて残りの人生だけでも、女になりすましたり男にならないといけないのではないかなどと考えたりせずに、自分として生きていけるよう司法に問いたい」と話していました。

代理人の弁護士によりますと、ノンバイナリーの当事者が法的な立場の確認や権利を申し立てるのは初めてとみられ、家庭裁判所に対して当事者からの審尋の機会を設けるなど十分な審理をするよう求めているということです。

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