原爆被爆者を親に持つ「被爆2世」に対する援護を国が怠っているのは憲法に違反するとして、広島県などの2世ら27人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は13日、請求を退けた一審広島地裁判決を支持し、2世側の控訴を棄却した。援護対象にしていないことは「憲法に違反しない」と判断した。  高宮健二裁判長は違憲性を認めなかった理由について「被爆者と被爆2世とでは、原爆放射線の影響に関し医学的・科学的知見に顕著な差異がある」と指摘した。  2023年2月の一審広島地裁判決は「遺伝的影響による健康被害の可能性が明確に否定されてはいない」と指摘しつつ、2世に対して被爆者と同等の立法措置を講じないことは憲法に反しないとし、原告側の請求を棄却した。  原告は、被爆者と2世で援護に大きな差があるのは不合理な差別だとして「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反していると訴えていた。国は2世の健康に遺伝的影響を示す科学的知見は確認されていないとし、控訴棄却を求めた。

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