福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしました。

これに対し、国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと争っています。

1審の福岡地方裁判所は去年6月、民法などの規定について「同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、憲法に違反する状態にある」として「違憲状態」だと指摘した一方、賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴しています。

同様の裁判はこれを含めて全国5か所で6件起こされ、1審は「憲法違反」が2件、「違憲状態」が3件、「合憲」が1件と判断が分かれました。

2審では、ことし3月に札幌高裁が、ことし10月に東京高裁が、それぞれ「憲法違反」と判断していて、3件目となる福岡高裁がどのような判断を示すのか注目されます。

判決は13日午前11時に言い渡されます。

原告「立法府 動かす判決を」

13日の判決を前に、原告で福岡市に住む まさひろさん(37)と こうすけさん(35)が取材に応じました。

各地で起こされている同様の裁判で、札幌高裁と東京高裁がそれぞれ「憲法違反」と判断したことを踏まえ、まさひろさんは「今回の判決でも違憲だと言い切っていただき、国には同性婚の法制化を目指してほしいと思います。そして法律上の家族になりたいというのが私たちの願いです」と話していました。

また、こうすけさんは「判決で『同性愛者の基本的人権がないがしろにされ、憲法違反である。立法府は早く動きなさい』とはっきり言ってもらえることを期待しています」と話していました。

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