悪質な運転を処罰する「危険運転致死傷罪」を適用する条件の見直しを議論する法務省の検討会は、速度やアルコールの測定値について基準を設けることが考えられるとする報告書を取りまとめました。
法務省では2月以降、「危険運転致死傷罪」の適用条件などについて、見直しを議論する有識者らによる検討会が開かれていて、27日の検討会で報告書が取りまとめられました。
報告書によりますと、高速度運転については「交通の状況等にかかわらず危険性が認められるといえる数値基準を規定し、それを満たす速度で自動車を走行させる行為を一律に対象とすることが考えられる」としています。
具体的な数値基準については、最高速度の2倍や1.5倍とすることが考えられるといった意見が出されています。
また、飲酒運転については「アルコールの数値基準を定めることが考えられる」としています。
要件を明確化して適切な運用を確保することが目的で、具体的なアルコールの数値基準については呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上、0.25ミリグラム以上、0.15ミリグラム以上といった選択肢が考えられるとの意見も出されています。
上限が懲役20年となっている「危険運転致死傷罪」の法定刑の引き上げについては慎重な検討が必要であるとしています。
「危険運転致死傷罪」と「過失運転致死傷罪」の中間的な犯罪類型を設けることについても慎重な検討が必要であるとした一方で、高速度・飲酒運転の数値基準の定め方次第では中間的な犯罪類型を設けることを改めて検討する必要があるのではないかという意見も出されました。
検討会で取りまとめられた報告書は法務省に提出され、見直しについての検討が進められることになります。
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