5年前の参議院選挙をめぐり河井克行元法務大臣から現金を受け取った罪に問われ有罪判決を受けた渡辺典子県議について、最高裁判所は、上告を退ける決定をしました。
渡辺県議は2019年の参院選で、河井克行元法務大臣から妻の案里元参院議員を当選させるための選挙運動への報酬と知りながら現金10万円を受け取り罰金10万円、追徴金10万円、公民権停止5年の判決を受けています。
渡辺県議は控訴しましたが、二審は訴えを棄却しました。
渡辺県議は、判決を不服として上告していましたが、最高裁は上告を退ける決定をしました。
判決が確定すれば、渡辺県議は、公民権が5年間停止となり、失職することになります。
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