米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県)の騒音で健康被害が生じているとして、周辺住民らが国に夜間・早朝の飛行差し止めや損害賠償などを求めた第5次訴訟の判決で、横浜地裁(岡田伸太裁判長)は20日、自衛隊機と米軍機の飛行差し止めを認めなかった。国には損害賠償を命じた。
基地騒音問題を巡る訴訟では、第4次厚木基地訴訟で一審横浜地裁判決(2014年)と二審東京高裁判決(15年)が自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めを命じたが、最高裁が16年に、自衛隊機の飛行について「高度の公共性・公益性がある」とし二審判決を破棄した。
大きな騒音を引き起こすとされた米軍の空母艦載機は18年3月、厚木基地から岩国基地(山口県)への移駐が完了しており、その後の被害への評価が焦点となっていた。〔共同〕
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。