書類送検されたのは、横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の社長ら3人が不正輸出の疑いで逮捕、起訴されたえん罪事件で、捜査に携わった当時の警視庁公安部の捜査員3人です。

警視庁によりますと、メーカーの元取締役の男性の取り調べ中に作成した「弁解録取書」という調書を、裁断機で裁断したなどとして、公用文書毀棄などの疑いがもたれています。

このえん罪事件をめぐっては、メーカー側が国と都を訴えた民事裁判で、元取締役の男性が「弁解録取書」に供述と異なる内容が記載されているとして修正を依頼したところ、捜査員が修正したふりをして署名させたと1審の東京地方裁判所が認定し、違法だと指摘しました。

メーカー側が1審判決後、捜査員が事実と異なる弁解録取書を故意に破棄した上、過失で破棄したように装う、虚偽の報告書を作成していたなどとして、告発状を提出していました。

警視庁は捜査員が調書を故意に破棄したと認定したかどうかについては、明らかにしていません。

えん罪事件をめぐっては、現在も2審の東京高等裁判所で民事裁判が続いています。

元取締役の弁護士「告発後 送検までの7か月間 非常に長く」

元取締役の代理人を務める弁護士は「刑事告発後、送検までの7か月間は非常に長く感じました。捜査機関による事件のねつ造が二度と繰り返されることがないよう、東京地検には厳正な処分を期待します」と話しています。

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