世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側は8日、文部科学省による宗教法人法上の調査に回答しなかったとして教団の田中富広会長に過料10万円を科した東京地裁決定を不服とし、東京高裁に即時抗告した。
宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあった場合、裁判所が宗教法人に解散を命じられると定める。該当する疑いがある法人に対しては質問権の行使が認められ、回答を拒むなどすれば行政罰として過料を科せる。
教団側は同法の「法令違反」は刑事罰を伴うもので民法は対象にならないと主張したが、3月の地裁決定は「民法上の不法行為も含まれると解するのが相当」と判断。信者の寄付勧誘などを不法行為と認定した22件の民事訴訟の判決などを踏まえ、質問権の行使は「適法だった」とした。
回答しなかった教団側の対応について一部を除き「正当な理由があると言えない」とし、「過料に処せられるべきだ」と結論付けた。
教団側は決定を受け、最高裁判例などを引き合いに「地裁は誤った判示をした」として即時抗告する方針を示していた。
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