在宅起訴されたのは、滋賀県長浜市に住む学童クラブの当時の園長、大谷琢央被告(50)です。
起訴状によりますと、元園長は去年7月、長浜市のプールに学童クラブの活動で来ていた当時小学1年生の田中大翔くん(当時6歳)が溺れて死亡した事故で事故を防ぐための注意義務を怠ったとして業務上過失致死の罪に問われています。
現場は水深60センチの浅いプールと、最大1.3メートルの深いプールが一体となった構造で、元園長は子どもたちの身長や泳ぐ能力を事前に把握せず、班分けや泳ぐ場所の指定をしなかったほか、そばにいた3人の職員に監視を指示せず、みずからも監視しなかったということです。
検察は、認否について明らかにしていません。
警察によりますと元園長はこれまでの調べに対して「監視など児童の命を守るための対策を一切していなかった。対策を実施していれば事故は起こらなかった」などと供述し、容疑を認めていたということです。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。