判決などによりますと、「みずほ銀行」に勤務していた男性は2016年4月、勤務状況に問題があるなどとして銀行側から退職を勧められました。
その後も、およそ4年半にわたる自宅待機を命じられたうえに解雇されたのは不当だとして、銀行側に1500万円の損害賠償などを求める裁判を起こしました。
東京地裁は24日の判決で、自宅待機の命令について「社会通念上、許容される限度を超えた違法な退職勧奨であったと言わざるを得ない」などとして銀行側に330万円の支払いを命じました。
一方、男性について「正当な理由なく業務命令に違反し欠勤を繰り返していた」などとして解雇は有効だと判断しました。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。