福島県弁護士会は9日、県警双葉署が18時間保護した男性にコップ1杯の水しか与えなかったのは人権侵害だとして、県警に勧告書を送ったと発表した。本人の希望にかかわらず1日3回の食事を支給し、水は希望すれば出す対応を求めた。
弁護士会によると、2020年6月2日夜に男性の家族から「精神疾患を持つ息子に頭を殴られた」と110番があり、署が保護。男性は水と食事を希望したのに水1杯しか与えなかったという。
県警によると、被保護者への食事支給に関しては規定がない。勧告書への対応についてはコメントを差し控えるとした。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。