米グーグルがサービスとして提供するブログに、過去の犯罪に関する記事が残り、名誉権を侵害されたとして、名古屋市の原告が投稿記事の削除を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は8日、グーグルに削除するよう命じた。執行猶予期間が経過しており、閲覧した関係者が取引を回避する事態が想定されるとした。  原告は2014年、出資法違反罪で有罪判決を受け、確定。13年の記事では、「詐欺の可能性が高い」などと言及した。  作田寛之裁判長は判決理由で、記事を「社会的評価を低下させるもの」と認定。ただ執行猶予期間が経過し、掲載の正当化に十分な公衆の関心事ではないとして、削除が認められるべきだと判断した。


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