公安調査庁によりますと、「アレフ」は3カ月ごとに資産状況などの活動状況を国に報告することが義務付けられていますが、その一部について報告していませんでした。
十分な報告をせずに資産隠しをしている恐れがあるということです。
こうした状況を受けて公安調査庁は、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難である状況に変化は見られない」として、活動の一時停止に向けた再発防止処分を公安審査委員会に請求しました。
今回の請求は5回目です。
これが認められると、アレフの16施設の使用が制限されるほか、金品の贈与などが半年間禁止されることになります。
公安調査庁によりますと、今年5月、埼玉県内の施設に立ち入り検査を行った際、お布施とみられる現金が入った賽銭箱などが確認されたということです。
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