旧統一教会の信者だった女性の遺族は女性が1億円以上の献金をした後に返還請求などをしないとして作成させられた念書は無効だとして、教団側に損害賠償などを求める裁判を起こしています。
女性は念書を作成した半年後に認知症と診断されていて、十分な判断能力がなかったとしています。
裁判の争点は念書の有効性と勧誘行為に違法性があったかどうかですが、1審と2審は念書の有効性を認め、勧誘についても違法な点はないとして訴えを退けていました。
最高裁は11日の判決で、念書について「1億円を超える多額の献金で何ら見返りもなく訴えを起こさないもので、一方的に大きな不利益を与えるものであった」などとして、公序良俗に反して無効であると判断しました。
また、勧誘の違法性については「寄付者の属性や家庭環境、献金の経緯など多角的な検討をすることが求められる」などとして東京高裁で審理をやり直すよう命じました。
旧統一教会への献金を巡り、最高裁が判断を示したのは初めてで、同様の裁判にも影響が出そうです。
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