東京国税局によりますと、40代の女性職員は去年までの5年間、所得税の確定申告で控除の対象とならない美容整形の医療費を計上するなどして、合わせて230万円余りの還付金を不正に受けていました。
申告内容を審査している過程で発覚し、親族名義でも不正に還付を受けていたということです。
また、その後の調査で許可を得ずに都内のソープランドで兼業をしていたことも分かりました。
ソープランドで勤務する際には病気を理由にした休暇を取得するなどしていました。
東京国税局はこの女性職員を今月26日付で懲戒免職処分としました。
「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為であるとともに国民の皆様の信頼を損なうこととなり、誠に申し訳なく、深くおわび致します」とコメントしています。
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