1961年、三重県名張市の地区の懇親会で、ぶどう酒に農薬が入れられて女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」では、死刑が確定した奥西勝元死刑囚が無実を訴え、裁判のやり直し=再審を求めましたが、9年前、肺炎のため89歳で死亡しました。
再審を求める弁護団のメンバーは新たな証拠がないか明らかにするため、検察が法務大臣に対し死刑執行を申し立てた「死刑執行上申書」などを開示するよう求めましたが、法務大臣は3年前、文書が存在するかどうか明らかにせずに、開示しないと決定したため、弁護団はこの決定を取り消すよう求める訴えを起こしました。
18日の判決で、名古屋地方裁判所の剱持亮裁判長は「上申書が存在するか答えること自体が個人情報であり、死刑を執行されていない者が精神的安定を失い自殺を図ったりするなどのおそれにつながる。刑の執行に支障を及ぼすおそれがあるなどとして不開示とした国の決定は適法だ」として、訴えを退けました。
「名張毒ぶどう酒事件」をめぐっては、10回目となる再審請求を奥西元死刑囚の妹が行いましたが、認められず、弁護団は11回目の再審請求を検討しています。
元死刑囚の弁護団「納得できない 再審のため開示は非常に重要」
判決のあと、元死刑囚の弁護団の鈴木泉弁護士は、名古屋市内で会見を行い「今回の判決は不合理で納得できない。上申書に添付される書類には、これまで検察が裁判所に提出してこなかった、奥西さんに有利な証拠があると思うので、再審のためにそれらを開示させるのは非常に重要だ」と話していました。
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