千葉県内にある里子を育てるファミリーホームの職員だった木村拓也被告(44)は、去年9月から翌月にかけ養育していた18歳未満の少女3人に対して体に保湿クリームを塗るなどしたとして、監護者わいせつの罪に問われました。

19日の判決で千葉地方裁判所の新井紅亜礼裁判官は「被害者は面倒を見てもらう立場で拒みづらい状況だった。生活の場を失うことを懸念し被害を訴え出ることが難しいことなどに乗じた卑劣で悪質な犯行だ」と指摘しました。

そのうえで「被害者の精神的苦痛は甚大だ」として、懲役2年2か月の実刑判決を言い渡しました。

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