特定抗争指定暴力団山口組系組員らによる特殊詐欺事件の被害者3人が、暴力団対策法に基づき組トップに責任があるとして、篠田建市(通称・司忍)組長に計約2660万円の損害賠償を求めた訴訟で、組長側が遅延損害金を加え計約3200万円を支払うことで東京高裁で和解が成立していたことが17日、分かった。被害者側の代理人弁護士が明らかにした。14日付。  暴対法は、暴力団員が「威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと規定している。  被害者側はいずれも関東地方在住の80代の男女。一審東京地裁判決は暴対法の適用を認め、請求通りの支払いを命じた。


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