おととし、海田町で債権回収屋の男らと共謀して投資資金を預けていた男性を暴行し、現金を奪った強盗の罪に問われている女の控訴審で、広島高裁は控訴を棄却する判決を言い渡しました。
判決などによりますと、広島市西区の無職・藤本祐己(ふじもと ゆみ)被告(34)はおととし6月、海田町の事務所で男女6人と共謀し、投資した金を回収するため当時71歳の男性を暴行し、現金およそ11万円を奪った罪に問われています。
男性は一連の暴行で死亡し、遺体は遺棄されたとみられていますが、発見されていません。
藤本被告は、一審で懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決を受け、これを不服として控訴していました。
13日の控訴審判決で広島高裁の森浩史裁判長は「被告人は、男性が抵抗できない状態にあると認識していたことは明らかである」と指摘。
さらに、「被告人と共犯者らの間では男性の財物を奪うことに意思を相通じていたことは明らかである」として、一審判決を支持し、藤本被告の控訴を棄却しました。
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