福岡県飯塚市で1992年、小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で死刑が確定、2008年に執行された久間三千年元死刑囚(当時70)の第2次再審請求審で、福岡地裁は5日、裁判をやり直す再審の開始を認めない決定をした。死刑執行後に再審が認められた例はない。弁護側は不服として即時抗告する方針を明らかにした。
弁護側は被害女児を目撃したという2人の新証言を基に、元死刑囚が犯人ではないと主張していた。鈴嶋晋一裁判長は決定理由で証言を新証拠と認めた上で「信用できない」と判断した。
元死刑囚は捜査段階から一貫して否認し、第1次再審請求前に死刑執行された。第2次請求は妻が21年に申し立てた。
確定判決によると、92年2月20日朝、登校中の女児2人(いずれも当時7)をワゴン車に乗せて略取・誘拐し、首を絞めて殺害。遺体を福岡県甘木市(現朝倉市)の山中に遺棄した。
14年の第1次請求審の福岡地裁決定は、被害女児に付着した犯人の血液と、元死刑囚のDNA型が一致したとする鑑定結果は「直ちに有罪の根拠とできない」と判断。一方で他の証拠で十分立証されているとして請求を退け、福岡高裁、最高裁も支持した。〔共同〕
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