離婚後に共同親権を選べるようにする民法改正案を可決した衆院本会議=16日午後
離婚後は父母どちらかの単独親権とする規定を見直し、共同親権を選べるようにする民法改正案が16日、衆院本会議で与党などの賛成多数により可決された。参院に送られる。衆院審議では、父母が親権の在り方を決める際に「真意を確認する措置を検討する」と付則に盛り込むなどの修正がされたが、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の被害継続防止になお懸念の声がある。参院の審議も注目される。 改正案は、家族関係の多様化に対応し、離婚後も父母双方が養育に関われるようにすることが狙い。父母が協議で親権の在り方を決め、折り合えなければ家裁が判断する。成立すれば2026年までに施行。既に離婚した父母も、共同親権への変更を申し立てられる。 家裁は虐待・DVの恐れがあれば父母どちらかの単独親権と定め、加害者との共同親権は認めないとする。ただ衆院法務委員会の審議では「家裁の体制は不十分で、被害を見逃す恐れがある」と指摘された。密室で証拠が残りにくく、立証が困難との意見も出た。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。