兵庫県西宮市立小学校に通っていた女児が校庭の遊具から転倒しけがをした事故をめぐり、女児側が西宮市に約750万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、大阪高裁であった。
嶋末和秀裁判長は、遊具を安全に使うための指導を学校が怠ったと認めて市に約400万円の支払いを命じた、一審・神戸地裁尼崎支部判決を支持。市側の控訴を棄却した。
支部判決によると、遊具は、盛り土で作られた高さ約4メートルの山の斜面にコンクリートが張られ、滑り台などがつけられたもの。
2021年4月、当時小学1年生だった女児が休み時間中に、遊具の頂上から歩いて降りる際、転倒して左大腿(だいたい)骨を骨折した。
高裁判決は、遊具は本来滑り台として降りるものだが「児童による利用の態様は画一的でなく様々だった」と指摘。手すりや衝撃吸収材がなく、「立って降りることを禁じるなどの措置を講じるべきだった」とした。
原告の両親は判決後、「賠償責任を認めていただき、暗闇に光が差した。西宮市には、ほんの少しでも児童に寄り添う気持ちを持っていただけたらと願っている」とコメントした。
市教育委員会の担当者は「しっかりと受け止めたい。ただ、判決文が届いていないため、詳細なコメントは控える」とした。(原晟也)
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。