◆生活保護費を受けながら大学、現制度では認められない
保坂展人区長は会見で「国の制度の隙間で進学をあきらめている若者がいる。進学にブレーキがかかってしまう状況を改善したい」と話した。給付型奨学金制度について説明する保坂展人区長
生活保護制度では、保護費を受けながら大学に通うことは認められていない。生活保護受給世帯の子どもが大学に通うには、自身を保護の支給対象から外す「世帯分離」をして生活費を自分で稼ぐ必要がある。区の試算ではこうした場合、世帯に支給される生活保護費は月額4万円ほど減るケースもあるという。国も授業料減免などをしているが、保護費の減額が進学の妨げになっているとの指摘がある。 厚生労働省によると、22年の全世帯の大学等進学率は76.2%(浪人生を除く)に対し、生活保護世帯は42.4%という。 対象人数は在学生を含め約60人。区の奨学金は、アルバイトや貸与型奨学金で賄われる平均約50万円に相当する。成績要件はなく、中途退学した場合も返還は不要。ケースワーカーから対象者に周知する。(奥野斐) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。