「美人局(つつもたせ)」の手口で脅した男子大学生(当時22)をビルから転落死させたとして、監禁致死の非行内容で送致された少年(15)について、大阪家裁(野口卓志裁判長)は8日、「監禁の故意が認められない」と不処分の決定をした。
少年はほか2人と今年2月12日、大学生を大阪市中央区のビルの階段に誘い出し、逃げようとした大学生を転落死させたとして家裁に送致されていた。
決定は、少年はビルの構造を知らず、逃げ場のない場所に監禁するという認識はなかったと指摘。「罪の成立には合理的疑いが残る」とした。(大滝哲彰)
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