同性どうしの結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして福岡市などのカップルが損害賠償を求めていた裁判で、原告側は福岡高裁判決を不服として上告しました。

福岡市などに住む3組の同性カップルは、同性どうしの結婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして国に損害賠償を求める訴えを起こし、福岡高裁は13日、賠償請求を退けた上で、同性どうしの結婚を認めないことは3つの憲法条文に違反しているとの判断を示していました。

一方、国は法整備について「訴訟の動向などを注視する」との見解にとどめていて、原告側は「国会が法整備の義務を怠っている」などとして26日、最高裁に上告しました。

同性婚訴訟を巡っては、これまでに違憲との判断を示した札幌高裁と東京高裁の判決に関しても原告側が上告しているということです。

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