5年前、愛知県内の土地改良区に勤務していた男性がうつ病の診断を受けて休職したあと自殺したことについて、労働基準監督署は労災と認めず、家族に支給される「遺族補償」などを支給しない処分をしました。

男性の父親はうつ病や自殺の原因は上司が人格や人間性を否定したことなどだとして、処分の取り消しを求めて国を訴えていました。

25日の判決で、名古屋地方裁判所の五十嵐章裕裁判長は、「上司は、“うそという民族衣装をまとっている”などと言って業務上の対応などを繰り返し嘲笑したり、小学生向けの参考書を買い与えたりしており、男性は業務上明らかに必要性がない精神的攻撃を執ように受けていた」と指摘しました。

そのうえで「業務による心理的負荷が強く労働基準監督署の処分は違法だ」として処分を取り消す判決を言い渡しました。

一宮労働基準監督署の堀井泰成署長は「判決内容を検討し、関係機関とも協議したうえで今後の対応を判断したい」とコメントしています。

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